出産・育児費用のサポート

出産手当金(※国民健康保険にはこの制度はありません。)

産休中に給料が支払われない場合、その間の生活を支えるために医療保険制度から支給されるのが「出産手当金」です。
「出産手当金」として受け取れるのは基本的に、〈標準報酬日額×2/3〉です。
加入している医療保険により支給額が異なる場合がありますので、各医療保険の事務所等にお問い合わせください。

お問い合わせ

被保険者証に記載されている保険者名称を確認してください。

  • 社会保険事務局 → 会社が所属している社会保険事務所
  • ○○健康保険組合 → 組合または職場の総務
  • 高松市(国民健康保険) → 国保・高齢者医療課 電話 087-839-2311

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