出産育児一時金直接支払制度
直接支払制度は、被保険者が医療機関等に申し出ることにより、出産育児一時金の申請および受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
この制度を利用すれば、被保険者があらかじめ用意する出産費用を少なくすることができます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分は医療機関等にお支払いいただくようになります。また、支給額未満の場合は、その差額分を医療保険に請求することができます。
この制度を利用せず、従来どおり支給額の全額を医療保険から受け取ることもできます。詳しくは、各医療保険事務所等にお問合せください。
注意
- 直接支払制度の導入に伴い、出産育児一時金の受取代理制度は平成21年9月末で廃止となりましたが、平成23年4月1日から厚生労働省の承認を得た医療機関等でのみ、同制度が再導入されることとなりました。なお、受取代理制度が利用できる医療機関については、各医療保険の事務所等にお問い合わせください。






